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■商標パリルート出願


商標パリルート出願とは、パリ条約に基づき、自国で出願した商標について、
その出願日から6か月以内に中国などの他国へ個別に出願し、優先権を主張することもできる方法です。
各国の言語と様式に従って出願書類を作成し、それぞれの国に出願を行う、
国際商標出願の基本的なルートの一つです。

優先権を主張することで、中国における審査においても、基礎出願の出願日を基準に審査が行われ、
他者に先取られるリスクを低減することができます。


パリルート出願のメリット
・1~3か国への出願であれば、マドプロ出願よりも費用を抑えられることが多い。
・出願国ごとに商標の内容や指定商品
・サービスの調整が可能で、柔軟な戦略が取れる。
・マドリッド協定非加盟国にも出願可能。
・日本出願から6か月以内に出願すれば、優先権を活用できる。


パリルート出願のデメリット
・複数国への出願となると、翻訳・手続き・費用の負担が増大。
・優先権主張の期限が短いため、出願準備に手早い対応が必要。
・出願管理や更新などが国ごとに分かれて煩雑になる。


パリルート出願に適しているケース
・1~3か国程度をターゲットにしており、コストを抑えたい場合。
・マドリッド非加盟国へ出願したい場合。
・各国での商品分類や出願内容を調整したい場合。
・早期に現地で審査を進めたい場合。


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