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■不正競争訴訟

不正競争とは?

不正競争とは、市場の公正な競争秩序を破壊する行為全般を指し、
中国では「不正競争防止法」により定義されています。

これは、商標権や著作権のような「登録による権利」だけでは保護しきれない、
企業の「無形資産」を守るための補完的な制度でもあります。

不正競争訴訟は中国で、よく特定侵害訴訟(専利・商標・著作権など)と共に行います。
それは、賠償金の増大と成功率の向上のためです。


主な不正競争例

  • 他人の商品と混同させる外観・名称・包装等の模倣
  • 他人の表示・商号を不正に使用してフリーライドする行為
  • 虚偽・誤認を招く誇大広告・営業妨害的な発言
  • インターネット上での誘導リンク・不正リダイレクト
  • 営業秘密の不正取得・使用・開示(詳しくは営業秘密訴訟をご参照ください)
  • 模倣したウェブデザイン・UIの不正使用

これらの行為は、登録がなくても差止や損害賠償を請求できる場合があります。
但し登録がない場合、証拠とブランド力の強さが問われます。


こんな時はご相談ください

  • 自社製品と似ている包装・デザインの商品が市場に出回っている
  • 競合企業が自社名・ブランドに紛らわしい名称を使用している
  • 取引先が、当社の提案や営業情報を他社に流している疑いがある
  • ウェブ検索やECサイトで、自社名を入力すると別会社が表示されるようになっている
  • 正当な投資で築いたブランド・信用が、不当に毀損されている

不正競争の問題は、民事・行政・刑事のどこで戦うべきかの判断も含めて戦略的な対応が求められます。


弊所の対応

嘉権特許商標事務所では、不正競争に関する中国制度に精通した弁護士対応いたします。

  • インハウス調査チームによる証拠収集
  • 模倣品対策としての訴訟提起
  • 営業秘密・デザイン模倣・UI盗用等の複雑な問題への対応
  • 差止請求・損害賠償・謝罪広告等、具体的救済策の提案
  • 警告書の作成・交渉支援・和解条件の調整

また、不正競争は中国独自の法解釈・裁判傾向が強く出る分野であるため、
弊所では判例・当局判断を分析した上で、実務に即した現実的な対応策を提案いたします。


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