不正競争とは、市場の公正な競争秩序を破壊する行為全般を指し、
中国では「不正競争防止法」により定義されています。
これは、商標権や著作権のような「登録による権利」だけでは保護しきれない、
企業の「無形資産」を守るための補完的な制度でもあります。
不正競争訴訟は中国で、よく特定侵害訴訟(専利・商標・著作権など)と共に行います。
それは、賠償金の増大と成功率の向上のためです。
これらの行為は、登録がなくても差止や損害賠償を請求できる場合があります。
但し登録がない場合、証拠とブランド力の強さが問われます。
不正競争の問題は、民事・行政・刑事のどこで戦うべきかの判断も含めて戦略的な対応が求められます。
嘉権特許商標事務所では、不正競争に関する中国制度に精通した弁護士が対応いたします。
また、不正競争は中国独自の法解釈・裁判傾向が強く出る分野であるため、
弊所では判例・当局判断を分析した上で、実務に即した現実的な対応策を提案いたします。
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