商標登録とは、商標局が行う商標権発生までの行政手続のことです。商標局へ商標登録出願(申請)をした後、登録要件を満たしているか否かの審査を経て、無事に商標原簿へ商標権の設定登録をされることで、商標権が発生します。
商標権が発生した商標を登録商標といい、その商標の権利者(商標権者)は、その商標を出願時に指定した商品または役務の範囲内で、独占排他的に使用することができます。すなわち、商標登録を先にしてしまえば、他人はその名称を使用できなくなるのです。
メリット:
①企業の専有ブランドを形成し、市場の競争及び広告宣伝にとって利点である。
②企業の無形資産として、許可、承継、譲渡などを実施することができます。
③他人の悪意出願と模倣を防止し、自身の利益を守ります。
必要時間:約1.5年
サービスフロー:商標検索→出願契約の締結→関連材料の提出→申告→受理→公告→商標証書頒布
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