■特許出願
一件の発明創造は出願人から中国特許庁に出願を提出し、中国特許庁が法定手続に基づき審査を行い、特許権を付与します。中国において発明創造は特許、実用新案と意匠を含みます。
メリット:
①市場を独占。
②他人が企業自身の新技術、新製品を模倣することを防止。
③特許技術は商品として有償譲渡することができます。
④他人の先に特許出願を避けます。
⑤特許の宣伝効果。
⑥展覧会に製品が特許侵害紛争で棚から取られることを避けます。
サービスフロー:クライアントが技術情報を提供→調査→方案の確定→出願書類作成→審査→クライアント確認→出願提出→答弁→特許料の納付とフォロー
■特許の却下・再審
特許の再審は特許出願が却下された場合出願人に給与する救済手段である。特許法第41条により、特許再審委員会は再審請求を受理して審査を行い、決定を下します。再審請求案件は方式審査及び実体審査に出願却下の決定に対して不服である場合再審を請求する案件を指します。出願人のみ特許の再審を請求することができ、かつ却下通知を受領した日から3ヶ月以内に特許再審委員会に再審を請求しなければならなりません。
メリット:
特許出願が却下された後再度審査を受けることができます。
サービスフロー:却下通知を受けた→再審書類作成→3ヶ月以内再審請求を提出→口頭審理→却下に対して不服である場合司法救済
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