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■パリルートによる出願
パリルートによる出願とは、パリ条約に基づき外国出願をすることを意味します。具体的には、特許を取得したいそれぞれの国に個別に出願をする方法である。基本的には、それぞれの国の言語で、それぞれの国の法律で定められた形式により出願書類を作成する必要があります。すでに中国で特許出願を済ませており、かつ、その出願の日から1年を経過していない場合には、優先権を主張することができます。優先権を主張すると、各国での審査における新規性・進歩性等の特許性の判断は、実際の外国出願の出願日ではなく、基礎出願の出願日が基準となり、有利な審査が受けられます。

■PCT国際出願
伝統的な一つずつの国家の国際出願はデメリットがあって、出願人の技術情報準備、市場調査、目標市場確定、資金投入、特許出願書類の準備などが短時間内(特許と実用新案は12ヶ月、意匠は6ヶ月)完成しなければならないという要求があります。短時間内大量の工数及び資金の投入は出願人に大きな経済負担をもたらし、企業の日常運営に影響を及ぼす恐れもあります。PCT国際出願は上記の問題を解決するために設計された制度であり、中国において出願人は中国語で中国特許庁にPCT国際出願を提出することにより、上記の12ヶ月の期限が最低30ヶ月まで延長され、30ヶ月が満了する前にPCT構成国に国内移行の手続きを取ることができます。これにより18ヶ月の余裕を勝ち取り、出願に対して技術情報の補足、技術方案の完備、市場調査の完成、資金投入の緩和などのメリットがあるとともに、オフィシャル国際検索報告及び特許性評価の書面意見ももらえます。
メリット:
①一つずつの国家の国際出願のデメリットを克服。
②技術情報の補足、技術方案の完備、市場調査の完成、資金投入の緩和などのメリットがあります。
③オフィシャル国際検索報告により出願特許の特許性を明確します。
④企業実力の宣伝、企業イメージの向上、顧客信頼アップ。
必要時間:PCT国際出願は受理フローのみ、特許権付与フローは含んでいない。国際検索報告の作成は約6ヶ月。
サービスフロー:クライアントが技術情報を提供→検索→方案の確定→出願書類作成→審査→クライアント確認→中国特許出願(選択可)→PCT国際出願→30ヶ月以内国内移行の手続きを取る
 

■欧州特許
欧州特許庁(EPO)は欧州地区の非政府組織であり、欧盟とは異なります。欧州特許庁は独立に発明特許を処理し、初歩審査、検索、実体審査を行ってから拒絶理由がなかった場合、特許権付与通知を下します。出願人が欧州特許庁の特許権付与通知を受けた後、ほかの構成国また延伸国に特許の効力発生手続きを済ませることにより、当該特許は当該構成国に効力が発生し、当該構成国に登録した特許と同じ法律効力を有し、同等の法律保護を享有します。 欧州特許庁の構成国及び延伸国は下記の38国家を含みます:フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、英国、デンマーク、アイルランド、ギリシア、ポルトガル、スペイン、オーストリア、スウェーデン、フィンランド、マルタ、キプロス、ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、エストニア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ブルガリア、アルバニア、アイスランド、リヒテンシュタイン、マケドニア、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、セルビア、スイス、トルコ、クロアチア。
メリット:
①欧盟市場で自身の利益を守ります。
②製品が欧盟市場で流通の保証。
③ライバルを制約。
④企業実力の宣伝、企業イメージの向上、顧客信頼アップ。
必要時間:約3-4年
サービスフロー:技術情報の把握→秘密保持審査請求→作成、翻訳、出願提出→審査及び答弁(状況次第)→審決(特許権付与或いは却下)→証書頒布(特許権付与の場合)→特許権維持費用納付(特許権付与の場合)
 

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