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■専利パリルート出願


専利におけるパリルート出願とは、パリ条約に基づき、自国で出願した特許、実用新案、意匠を海外で出願することです。
権利を取得したいそれぞれの国に、各国の言語と様式に従って出願書類を作成し個別に出願する、
海外専利出願の基本的なルートです。

基礎出願の出願日から12か月(意匠は6か月)以内に中国出願を行う場合は優先権を主張できます。
優先権主張に成功すると、審査における新規性・進歩性等の判断は、
外国出願の出願日ではなく、基礎出願の出願日が基準となり、有利な審査が受けられます。


パリルート出願のメリット
・PCT出願よりも費用を抑えられます。
・権利化までの期間がPCT出願(意匠はハーグ)より短いです。
・国ごとに出願内容を変更・修正ができるため、権利最大化が可能で、OA回数も低減。
・PCT非加盟国(意匠はハーグ非加盟国)にも出願可能。 


パリルート出願のデメリット
・複数国への出願となると、翻訳と手続き、及びその費用も増大。
・優先権を主張する場合、短期間に集中してコストがかかりますし、準備をする期間が短い。
 出願する国が多くなると、間に合わないリスクが高くなります。
・出願管理や更新などが国ごとに分かれて煩雑になります。


パリルート出願に適しているケース
・1~3か国程度をターゲットする(特にPCT非加盟国、ハーグ非加盟国)場合。
・各国での出願内容を調整したい場合。
・早期に現地で審査を進めたい場合。


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