特許法第45条により、国務院特許行政部門が特許権付与を公告した日から、如何なる単位又は個人も当該特許権の付与が本法の関係規定に符合していないと認めた場合、特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができます。
商標法第41条により、登録された商標が商標法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反している場合、商標の登録日から5年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができます。悪意による登録をした者に対して、著名商標の所有者は、5 年の期間制限を受けません。
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