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■特許と実用新案のPCT出願


従来の海外出願の方法パリルート出願では、多数の国に出願する場合、
出願人が12か月以内に大金をかかって、出願する国を選んで各国の形式と言語で出願することに悩まされている一方、
各国の特許庁も同じ出願に対して、ほぼ同じ手続処理(書類様式確認、先行技術調査など)を重複して行っています。

その問題と非効率さを解決するために、PCT出願が生まれました。
PCT加盟国の特許庁に、定められた言語(日本は日本語と英語)とPCT様式で1通だけの書類を作成して出願すれば、
受理官庁はすべてのPCT加盟国の先行技術調査及び予備的な審査(或いはその一部)の代わりに、
国際調査などを行い、出願を各国での実体審査へと繋ぎます(各国に出願したとみなされる)。


PCT出願のメリット
・パリルートの優先権主張可能期間(12か月)を超えて、30か月間、外国への国内移行の期限を延長できます。
 より簡単な手続きと一言語出願を加えて、優先権日可能期間を徒過するリスクが低いです。
・国際調査機関の見解書や国際調査報告や特許性に関する国際予備報告などを参考して、
 30か月の余裕で移行する国の市場などを調査して、移行するか否か、
 移行する国やタイミングを決めることができます。
・3か国以上出願する場合はパリルートよりコストが低いです。
・明細書などの最終調整は母国語(日本語)で行えます。


PCT出願のデメリット
・権利化までの期間がパリルートより長いです。
・PCT非加盟国には移行できません。

PCT出願に適しているケース
・複数のPCT加盟国に出願したい場合。
・権利化までの準備期間をしっかりと確保したい場合。
・出願日を確保したいが、特許になるかが心配で、
 出願する国やタイミングなどについて国際調査を参考にして検討したい場合。

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