著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんらの手続も必要としません。これは,登録によって権利が発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。
すなわち、著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。では,なぜ登録制度があり、そして登録するとどんなメリットがあるのでしょうか?登録制度があるのは,著作権関係の法律事実を公示するため,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために存在します。
登録の結果、自らの創作物であることを第三者に客観的に証明できるようになるため、他者からの著作権侵害に対して使用・販売差止めを求める等の権利行使が現実的にできるようになるわけです。このように著作権登録により、権利侵害をしてきた者に対して客観的な証明をもって、対抗できるようになり、結果として著作物の権利が保護されることになるわけです。
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