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■商標異議申立・無効審判

異議申立とは
中国での商標異議申立とは、中国商標局が「初歩審定公告」を出した(予備的査定された)、まだ登録されていない商標に対して、「商標法を違反している」として第三者がその登録に反対する手続きです。

異議申立ができる人と期間は?
中国で、異議申立ができる期間は公告が出された3か月以内ですが、異議申立ができる人は、理由の種類によって異なります。

・絶対的無効理由(不正出願、道徳違反など)→誰でも請求できます。
・相対的無効理由(他人の先行権利を侵害する登録など)→利害関係者、先権利者限り。


無効審判(無効宣告請求)とは
商標無効審判とは、既に登録された商標について、法律上の要件を満たしていない、または公序良俗に反するなどの理由により、その登録を取消し(=無効にする)ことを目的とした審判手続きです。中国では、「無効宣告請求」と呼ばれています。

商標無効審判は戦略的な理由に基づいて提起されるケースが多くあります。
代表例を挙げると…
1. 商標侵害訴訟を起こされたときに、カウンターアタックとして。
2. 他人の登録商標が自社ブランドと紛らわしく、市場で混乱が生じているとき。
3. 出願・使用のためにクリアランスしたいとき。

無効宣告を請求できる人と期間は?
中国で、商標無効宣告を請求できる人と期間は、理由の種類によって異なります。

・絶対的無効理由(不正出願、道徳違反など)→誰でもいつでも請求できます。
・相対的無効理由(他人の先行権利を侵害する登録など)→
 利害関係者、先権利者限り。登録日から5年以内に請求しなければなりませんが、制限されないケースもあります。

弊所の対応
弊所では、中国制度と審査傾向に精通した弁理士・調査員が証拠準備、異議書作成から提出、答弁までワンストップで対応いたします。氏名権などに基づく異議・審判の経験も豊かで、数多くの典型例を成し遂げました。

また、日本企業の立場に立ち、ブランド保護のためのウオッチングや、将来の無効審判・訴訟を見越した提案も可能です。

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