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■専利無効審判(特許・実用新案・意匠無効審判)

中国の専利無効審判とは、すでに登録された特許・実用新案・意匠に対して、法律上の要件を満たしていないことを理由に、その権利の全部または一部を無効にするよう請求する制度です。

これは、侵害訴訟における防御手段や、競合排除戦略としても非常に重要な制度です。


誰がいつ請求できるか?

  • 請求主体:誰でも可能
  • 請求時期:登録後いつでも可能

請求できる主な無効理由

  • 新規性の欠如
  • 進歩性の欠如
  • 実施可能性の欠如
  • 権利範囲の不明確さ・請求項の曖昧性
  • 不正出願

所要時間

通常6〜9か月程度


専利無効審判の活用場面

  • 侵害訴訟を受けた際の防御策として
  • 競合他社の権利を排除したい場合
  • 市場参入前に障害となる特許の有効性を事前に確認・挑戦したい場合
  • 技術提携・ライセンス交渉時の交渉材料として

弊所の対応

嘉権特許商標事務所では、中国専利無効審判において、経験豊かな弁護士・弁理士が
以下のサポートをご提供しております:

  • 無効可能性の事前評価・先行技術調査と分析
  • 請求書・証拠の作成
  • 口頭審理対応
  • 専利権者側の支援ももちろん可能です



    アクセス

    広州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰広場A棟910

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