■特許の無効宣告
特許法第45条により、国務院専利行政部門が特許権付与を公告した日から、いかなる部門又は個人が、当該特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認めた場合は特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができます。
メリット:
特許権付与の規定に合致していない特許が市場に影響を及ぼすことを避けます。
サービスフロー:証拠調査→無効宣告資料の作成→無効の意見答弁→口頭審理
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