税関は法律・行政法規の規定に基づき、入国・出国貨物の知的財産権に対して保護を実 施する。税関における知的財産権保護は、申請による保護と職権による保護の 2 種類があります。
そのメリットは:
①税関登録されていない権利に対し、税関が権利侵害疑義品の輸出入を発見しても、差押え・ 検査等を実施する権限がありません。即ち、知的財産権の税関登録は、税関が主動的に保護措置を取るための前提条件です。
②権利者は、知的財産権の税関登録をした後、税関との交流(真贋識別セミナー等)を通じ、税関の登録権利に対する認識を高めることが可能です。それによって、日常の税関検査業務における模倣品の発覚に役立ちます。
③税関総署は「知識産権海関保護備案系統」というサイトを設けています。同サイトで、税関登録の権利内容を検索できます。悪意のない模倣品輸出入企業は、当該検索によって輸送貨物の権利状況を知り、模倣品の輸出入を停止することが期待できます。
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