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■特定侵害訴訟(商標侵害訴訟など)

特定侵害訴訟とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権の侵害訴訟、
または不正競争防止法に規定される営業上の利益の侵害に係る訴訟を指します。

主に (1) 過去の侵害行為に対する損害賠償請求と (2) 将来の侵害差止請求
という2種類の請求があります。


権利者として
自社の知的財産権が侵害された場合、速やかに訴訟を提起しないと:
○ 模倣品流通による市場シェアの低下
○ 技術的優位性の喪失
○ 損害額の立証困難
○ 企業イメージの破壊
などのリスクが生じます。証拠保全と技術的立証の早期着手が勝訴のカギとなります。


被疑者として
訴訟を受けた場合、放置すると:
○ 巨額な賠償金、刑罰を受ける可能性も
○ 生産・販売差止めによる事業停止
○ 企業イメージの破壊
などの影響が懸念されます。特許無効審判の併用などの対応が有効です。


弊所の訴訟対応支援
弊所は侵害立証/抗弁両方としても豊富な実績を有する、
技術を深く理解する弁護士・弁理士が連携し、
クライアント様に最適な法律サービスを提供します。



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